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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)145 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人堀口嘉平太及び被告人Aの上告趣意(同弁護人及び被告人Aの昭和五一年

四月八日付各上告趣意補充書に記載されたものを含む。)について

上告趣意三及び一一について

所論は、憲法七三条六号違反をいうが、家畜伝染病予防法施行規則別表第一の馬

伝染性貧血の判定に関する規定が同法三一条一項の規定による委任の範囲を逸脱し

ているとは認められないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

同五について

所論は、憲法三一条、三五条違反をいうが、記録を精査しても、獣医師Bが血液

を違法に採取しその検査結果に基づいて家畜診療簿を作成した疑いは認められない

から、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

同九について

所論は、憲法三一条、三二条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつ

て、適法な上告理由にあたらない。

同一二及び一七について

所論は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて事実誤認、単なる法令

違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同一四について

所論は、憲法二九条一項・二項、一四条違反をいうが、家畜伝染病予防法五八条

一項二号の手当金に関し、馬伝染性貧血にかかつている軽種馬に特別の財産的価値

を認めることはできないから、所論は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

同一五について

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所論は、憲法一三条、三一条違反をいうが、行政庁の内部手続による専決は法律

の規定に基づく委任と法的性質を異にするものであり、北海道事務決裁規程に基づ

き家畜保健衛生所長が行う家畜伝染病予防法一七条一項の殺処分命令の専決が同法

六一条の事務の委任に関する規定の趣旨に反するものとは認められないから、所論

は前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。

その余の各上告趣意について

所論は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ

たらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五二年九月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 服 部 高 顯

裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 環 昌 一

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